フランスの出入国制限の改定(カテゴリーの廃止及び各種証明提出義務の撤廃)について

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1 8月1日、フランス政府は、同日以降、フランスへの渡航者に対してこれまで適用された新型コロナウイルスに関する水際措置が撤廃された旨、発表しました。

●在日フランス大使館ホームページ https://jp.ambafrance.org/article18093
●フランス内務省ホームページ https://www.interieur.gouv.fr/covid-19/deplacements-internationaux

【以下、発表内容】
(1)2022年8月1日、これまでフランスへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置が撤廃された。

ア 渡航者は、フランス本土(metropole)、海外県・海外領土(outre-mer)を問わず、フランスに到着する前に手続を行う必要がなくなり、また、出身国・地域に関わらず、衛生パスの提示が不要になった。
イ 今後、渡航にあたっての理由の証明(「特別な理由」の証明)が不要になった。
ウ 渡航者は、新型コロナウイルスに感染していないこと及び仏到着時のPCR検査または抗原検査を承諾する誓約書の提出が不要になった。

(2)上記の点は、フランス本土と各海外領土の間の移動についても同様である。

(3)また、フランス(本土、海外県・海外領土を問わず)から他国へ渡航する際も、渡航理由証明書や出国証明がフランス当局から要求されることはない。

(4)他方、他国への入国の際には引き続き特定の措置や手続を要求される可能性がある。

(5)他国へ入国する際の規則については、仏欧州・外務省のウェブサイト(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ )の「旅行者へのアドバイス」セクションを参照。

(6)法律に基づき、仏政府は、深刻な健康上の脅威となる可能性、または海外領土において医療システムの飽和を引き起こす恐れのある変異種が確認された場合、高等保健機構(HAS)の意見に基づき、最長2か月間の「緊急ブレーキ」措置を発動できる可能性を2023年1月31日まで有している。

2 新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は流動的です。フランスへの渡航を検討されている皆様におかれては、フランス当局のホームページや、ご利用予定の航空会社・報道等から最新情報を確認してください。

3 旅行者などの短期渡航者が、フランス国内で新型コロナウイルスに感染する事例が増えています。感染が確認された場合、旅行が中止となるだけでなく、帰国日程も大幅な変更が必要となりますので、渡航される場合には、感染予防に万全を期すようにしてください。なお、現行の日本政府の水際措置により、日本入国・帰国時には引き続き、出国前72時間以内に取得した陰性証明書の提示が求められます。

【参考】
●厚生労働省ホームページ(日本入国時の検疫措置) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

在ストラスブール日本国総領事館代表番号:03-8852-8500
(フランス国外からは(+33)3-8852-8500)メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=135687