ベトナム 【注意喚起】ベトナムを訪れる方々の日本帰国に際しての注意喚起

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●最近、観光や出張などの短期滞在で当地を訪れる邦人の方々で、出国前のPCR検査等で陽性となり、予定通り帰国できない方が多数いらっしゃいます。
●現在、日本入国には日本の水際対策強化措置により、出国前72時間以内のPCR検査等の陰性証明が必要です。
●ベトナムに15日間の査証免除措置で入国され、当地出国前のPCR検査等で陽性となりオーバーステイとなった場合、出国の際に罰金を支払うケースなどもあります。
●つきましては、特に当地を訪れる観光旅行者や出張者の方々におかれては、当地で新型コロナウイルスに感染しないよう十分注意してご滞在ください。
●また、ベトナム入国前に、既に感染している方もいらっしゃいますので、感染が疑われる場合には、日本出国前にPCR検査等を受検する等の事前の対策をお願い致します。

1 最近、ベトナムの15日間の査証免除措置を利用して、観光や出張などで当地を訪れる邦人の方々で、出国前のPCR検査等で陽性となり、予定通り帰国できない方が多数いらっしゃいます。

2 新型コロナウイルスに感染した場合、軽症又は無症状で自宅療養する場合の当地基準の療養期間は、陽性となった日から起算して7日目に検査を受けて陰性となるか、陽性が続く場合は、ワクチン接種者は10日目まで、ワクチン未接種者は14日目まで自宅療養が継続となり、短期滞在で当地を訪れている方々は、ホテル延泊及び出国時PCR検査などの追加的な予定外の費用が発生しています。

3 また、出国前のPCR検査で陽性となり査証免除措置期間を越えオーバーステイとなった場合、出国する際に空港の出入国管理局でコロナに感染していたことを説明することになりますが、この際に罰金を支払うケースも複数発生しています。

4 つきましては、当地を訪れる観光旅行者や出張者の方々におかれては、当地で新型コロナウイルスに感染しないよう十分注意してご滞在ください。

5 また、ベトナムに入国する前に、既に新型コロナウイルスに感染している方もいらっしゃいますので、旅行される前に37.5℃以上の発熱、咳、喉の痛み、倦怠感などの症状があり感染が疑われる場合には、旅行や出張の取り止めを検討されることや、日本出国前に自主的にPCR検査等を受検する等の事前の対策をお願い致します。

 

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=135867