中国 成都市内での自宅待機措置下における帰国のための検査証明書(PCR 検査証明書)について

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●日本への帰国のための新型コロナウイルス感染症に関する検査証明書(PCR検査証明書)について、厚生労働省の指定する「所定フォーマット」によらない場合は、必要な要件を全て満たした任意の書式でも提出可能です。
●現在、成都市内では自宅待機措置の影響をうけて所定フォーマットによる証明書の発給が可能な医療機関で検査を受けられない状態となっています。帰国を予定されている方は、任意の書式による証明書の発行が可能な医療機関があるので、これらの医療機関の利用をご検討下さい。

1.所定フォーマットによらないPCR検査証明書について
(1)厚生労働省の指定する「所定フォーマット」によらない場合は、必要な要件を全て満たした任意の書式でも提出可能です。必要な要件については、必ず以下をご自身で確認の上、不明点があれば厚生労働省の相談窓口(03-3595-2176)にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(2)任意の書式が中国語である場合は、必要な要件を満たしている場合に限り、以下の「検査申告書」を帰国される方自身で記入、署名し、医療機関で発行された検査証明を添付することでも受け付け可能です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pdf

2.任意の書式で証明書発行が可能な医療機関現在、成都市内では自宅待機措置の影響をうけて所定フォーマットによる証明書の発行が可能な医療機関(グローバルドクター等)で検査を受けられない状態となっておりますが、任意の書式による証明書の発行が可能な医療機関があるので、帰国を予定されている方は同医療機関の利用をご検討下さい。
医療機関リスト: https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/files/100391317.pdf

3.任意の書式による証明書の発行を受ける際の注意点
(1)検査証明書に氏名・生年月日が記載されていない場合や記載されている氏名・生年月日がパスポートと異なる場合は、本人確認を行うことができないため、原則として有効と認められません。ただし、検査証明書にパスポート番号等他の人定情報の記載があり、それらの項目をパスポートと照合し、本人であることが確認できれば、有効な検査証明書と見なされます。
(2)検査証明書に関する詳細については、以下(厚生労働省HP)を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(Q&A) https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
(3)また、任意の書式を使用する場合、搭乗手続及び本邦上陸時に検査証明書の確認のために時間がかかることがあるため、入国・帰国者の方については事前審査による「ファストトラック」の利用が強く推奨されています。詳しくはこちら(厚生労働省HP)を参照してください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24332.html

 

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=136507