カンボジア シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大防止措置(夜間の移動禁止、営業制限、集会の禁止)について

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6月12日、シェムリアップ州政府は、6月13日(日)から6月26日(土)まで(2週間)、シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大を防止する為、夜間(午後10時から翌朝午前4時まで)における移動(外出)の禁止、営業制限、集会の禁止を実施する旨発表しました。

1 以下の例外を除き、午後10時から翌朝午前4時まで、シェムリアップ州における夜間の移動(外出)は禁止される。
(1)公務員、軍関係者の任務のための移動(2)保健省職員、公立・私立の医療関係者、消防関係者の任務のための移動
(3)最寄りの管轄当局の証明書又は許可証を所持し、緊急医療、又は必要不可欠かつ緊急を要する家族の理由による移動(4)物資及び生活必需品の運搬、ゴミ・固形廃棄物や医療廃棄物運搬、及びそれらの業務に従事する者の食事の配達
(5)国の政策に必要な物資の運搬(6)管轄当局からの許可を得たその他必要な移動、又は公共の利益に従事するための義務を果たすための移動

2 午後10時から翌朝午前4時まで、屋台、食堂、レストラン、カフェ、飲料店、スーパー、ミニマート、ホテル内レストラン等の営業は制限される。但し、それらの店舗でテイクアウト形式にて販売することは可能。

3 以下の例外を除き、午後10時から翌朝午前4時まで、全ての飲食やアルコール類を伴う集まりは禁止される。(1)同居する家族の集まり
(2)関係当局による規定を遵守して実施される葬式(3)検査の為の検体採取、ワクチン接種、緊急医療等、保健・医療関係者の集まり
(4)被害者等に対する支援物資配布の為の集まり(5)公務員及び警察関係者による行政措置にかかる集まり
(6)治安や公共の秩序を維持するための、管轄当局や警察・軍関係者の集まり(7)公共の利益に奉仕するための、又は、管轄当局が定めた他の理由による必要な集まり

4 これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則(一時的な移動手段の差し押さえを含む)の適用を受ける。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113848