2021年03月31日 在マレーシア日本国大使館 【新型コロナウイルス】条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の延長等(2021年3月30日)

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3月30日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、記者会見において、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の

延長等について発表しました。具体的な内容は以下のとおりです。

 

  • CMCO及びRMCOの対象地域に大きな変更はなく、それぞれ2週間延長されました(4月1日から4月14日まで)。

※ケダ州クリム地区のみCMCOからRMCOに移行

※サラワク州のCMCO延長は3月30日から4月12日まで

 

  • CMCO及びRMCOに関する主な規制(SOP)について変更はありません。引き続き、CMCO地域においては州間の移動は制限されます。

※出勤可能割合については、これまでCMCO対象地域において、私的セクターでは経営者・監督者に関する30パーセントの在宅勤務ルールがあったところ、

これが撤廃され、100パーセントの出勤が可能となります(4月1日から施行)。

※外国人メイドの入国制限については、ビザを有する外国人メイドであって、入国制限のためにマレーシアに再入国できないものについては、「マイトラベルパス(MyTravelPass)」を通じて申請すれば、

マレーシアに入国することが可能となります。この場合、入国に当たってはスワブ検査や隔離が必要となるほか、費用は雇用主が負担する必要があります(3月30日から施行)。

 

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、

サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

 

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。

各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

 

○なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、

新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。

詳しくは当館ホームページをご覧ください。

 

(現地公館連絡先)

〇在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

〇在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=109445