ザンビア 【続報4】新型コロナウイルス関連情報:空港検疫に係る新ガイドラインの公表について

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ザンビア保健省は、空港検疫に係る新たなガイドラインを公表したところ、概要は以下のとおりです。ガイドライン原文は、当館ホームページの下記リンクをご参照ください。
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100201091.pdf【ポイント】
○ハイリスク国以外からの全ての渡航者は、陰性証明書を提示することで入国後の自主検疫が免除される。○ハイリスク国を乗り継ぎのために通過した渡航者は、乗り継ぎ時間が24時間以内であればハイリスクと見なされない。

○前ガイドラインからハイリスクに指定される国名リストが更新され、ワクチン接種に関する記載が削除された。○この新たなガイドラインは、2021年6月9日から有効となる。

【ガイドライン概要】
1 入国時スクリーニング(1)港湾保健職員は、渡航者の観察を行い、病気の兆候がある乗客を検出する。
(2)港湾保健職員は、出発国が記載された健康質問票の収集及び確認を行う。(3)港湾保健職員は、渡航者から提示された陰性証明書を確認し、真正性と有効性を判断する。
(4)全ての渡航者に、健康質問票へ記載するため、サーモスキャン及び体温測定を実施する。2 入国時のPCR検査の要件
(1)ザンビアに入国する全ての渡航者は、出発国で出国前72時間以内に実施されたPCR検査による陰性証明書を提示しなければならない。(2)ハイリスク国以外からの全ての渡航者は、PCR検査による陰性証明書を提示することで入国後の自主検疫が免除される。
(3)保健省又はザンビア国立公衆衛生研究所(ZNPHI)が新型コロナウイルス感染症のハイリスク国と見なした国からの全ての渡航者は、陰性証明書を提示した場合でも入国時に新型コロナウイルス検査を受けなければならない。検体はザンビア到着時又は入国48時間以内に採取される。
(注)ハイリスク国を乗り継ぎのために通過した渡航者は、乗り継ぎ時間が24時間以内であればハイリスクと見なされない。(4)入国時のPCR検査は、渡航者の費用で実施される。
(5)新型コロナウイルス感染症を示唆する症状や徴候が見られる渡航者は、PCR検査及び保健省等が指定する期間、指定の施設での隔離を求める。(6)到着時又はザンビア入国48時間以内に採取された陽性検体は、ゲノム配列解析の対象となる。

3 検疫(1)ハイリスク国以外からの全ての渡航者は、PCR検査による陰性証明書を提示することで入国後の自己検疫が免除される。
(2)ハイリスクに指定された国からの全ての渡航者は、自己検疫が求められる。(3)ハイリスクに指定された国からの渡航者は、ザンビア到着時又は入国から48時間以内に実施されたPCR検査の陰性結果が通知された後、14日間の自己検疫を止めることができる。
(4)ハイリスクに指定された国からの渡航者は、検査結果が陽性であった場合、所定のザンビア新型コロナウイルスガイドラインに基づき管理される。 本ガイドラインは2021年6月9日から有効となり、過去のガイドラインに取って代わる。

(注)以下のハイリスクに指定された13か国からの入国者は、ザンビア到着時又は入国48時間以内にPCR検査が求められる。 過去2週間において感染者数が人口100万人当たり200名を超える国が該当する。
1 アルゼンチン2 コロンビア
3 チリ4 ブラジル
5 オランダ6 ベルギー
7 インド8 ペルー
9 イラン10トルコ
11イラク12スペイン
13チュニジア14イラク(重複して記載)

「ハイリスク」認定国は、最低2週間毎に更新される。 上記に記載されている情報は、ザンビア政府により予告なく変更されることがありますところ、ご了承下さい。また、過去のガイドラインに関する情報は、下記リンクをご参照ください。

【過去の空港検疫に関する施策】○空港検疫に係る新ガイドラインの公表(令和2年8月11日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167799.pdf○空港検疫に係る陰性証明書提示に関する新たな施策(令和2年11月4日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167788.pdf○(続報)空港検疫に係る陰性証明書提示に関する新たな施策(令和2年11月12日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100167786.pdf○(続報2)空港検疫に係る新ガイドラインの公表について(令和3年3月24日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100170223.pdf○(続報3)新型コロナウイルス関連情報:空港検疫に係る新ガイドラインの公表について(令和3年5月21日付)
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100192884.pdf【参考】
■ザンビア保健省コールセンター○連絡先:909(無料)、+260-974-493553、+260-953-898941、+260-964-638726(有料)
○Eメール:ps@moh.gov.zm■ザンビア保健省ホームページ
https://www.moh.gov.zm/■ザンビア保健省Facebook
https://www.facebook.com/mohzambia■ザンビア国立公衆衛生研究所Twitter
https://twitter.com/ZMPublicHealth■外務省安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html【問合わせ先】
在ザンビア日本国大使館○電話受付
+260-211-251-555○領事・警備班
+260-977-77-1205+260-977-77-1206
○領事メールjez.consul@lu.mofa.go.jp

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113988