インドネシア インドネシア政府による活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●6月14日、内務大臣は、社会活動制限を28日まで延長し、規制内容を一部変更する旨の大臣指示を発出しました。

1 6月14日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を28日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

2 今回の内務大臣指示では、活動制限の内容が、以下のとおり変更されました。(1)出勤制限
オフィスへの出勤は、感染ゾーン「赤」の県・市では25%までとし、感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の県・市では50%までとする。いずれのゾーンでも、シフト交代の時間調整を行うとともに、在宅勤務者をエリア外に派遣しない。
(2)教育活動 感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って行う。
(3)礼拝施設 施設での礼拝について、収容人数は、「赤」以外の感染ゾーンの県・市では50%までとし、感染ゾーン「赤」の県・市では厳格に制限し、在宅での礼拝を推奨する。
※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。 バリ州:州知事通達3月22日付第7号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf ) 西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第180/01 号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf ) 東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf )以上宜しくお願いします。

3 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di DenpasarJl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
Tel: (+62)0361-227628Fax: (+62)0361-265066
e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jpWeb: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
休館日:土・日、休日  開館時間:08:30~12:00、13:30~16:00

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=113972