スイス スイスが入国制限措置を解除している第三国リストの改訂について

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●スイス連邦移民庁は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂(6月17日付)
●今回の改訂により、2021年6月21日以降、日本からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能

2021年6月17日(木)、スイス連邦移民庁は、スイス国外からスイスへ入国する場合に入国制限措置を免除する国のリストを改訂しました。
同改訂は、6月21日(月)以降適用され、以下のリスト掲載国からスイスへの観光等短期滞在目的の入国が可能となり、一般的な入国要件が適用されます。ただし、新型コロナウイルス対策として、スイス連邦政府によりワクチン接種者を除き航空機によるスイス入国に際しては、スイス入国72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示及び入国フォームへの登録が引き続き義務付けられますのでご留意ください。また、各航空会社が独自のルールを設けている場合がありますのでご注意及びご確認いただくとともに情報収集に努めてください。

・アンドラ・オーストラリア
・ブルガリア・アイルランド
・イスラエル・日本(追加)
・クロアチア・モナコ
・ニュージーランド・ルワンダ
・ルーマニア・サンマリノ
・シンガポール・韓国
・タイ・バチカン市国
・キプロス(ドイツ語でのリスト順に記載 )

〇スイス連邦移民庁https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語、英語有)〇在日スイス大使館:スイスへの旅行者(日本語)
https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/aktuell/news.html/countries/japan/ja/meta/news/2021/2/reisende-in-die-schweiz.html〇在日スイス大使館:スイスへの入国(英語)
https://www.eda.admin.ch/countries/japan/en/home/visa-entry-to-switzerland/entry-ch.htmlなお、スイスから日本への入国については、引き続き新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置が講じられておりますのでご注意ください。

〇外務省:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

〇厚生労働省:水際対策に係る新たな措置についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(連絡先)〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jpホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html(メール配信停止手続き)

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114188