インドネシア 東ジャワ州による小規模単位での社会活動制限の延長(州知事決定の発出)

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●東ジャワ州は実施中の社会活動制限を6月28日まで延長し、規制内容を一部強化すると発表しました。

1.6月14日、ティト内務大臣は、全34州で同日まで実施していた小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)について、期間を6月28日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。これを受けて、東ジャワ州政府も同様に実施中の社会活動制限を6月28日まで延長しました。

2.今回の決定では、職場・オフィスへの出勤について、感染ゾーン「赤」の地域では25%までとし、感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の地域では50%までとされました。また、教育活動について、感染ゾーン「赤」の地域では、オンラインで行い、感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の地域では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って、オンラインまたは対面で行うとされました。これ以外に、従来の活動制限から大きな変更はありません。6月14日まで実施されていた制限内容については、6月4日付け当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100198120.pdf)をご参照ください。3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

4 引き続き感染防止に心がけていただくとともに、外出時には規則遵守にご注意ください。このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008国外からは(国番号62)-31-5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971FAX:(市外局番031)5030037
国外からは(国番号62)-31-5030037ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

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以上

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
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