ボリビア 特例郵便等投票制度について

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●新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降の選挙において、「特例郵便等投票」ができるようになります。

1 令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されます。
これにより、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

○在ボリビア日本国大使館住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htmlEmail:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)
電話:(591-3) 333-1329FAX : (591-3) 335-1022
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.htmlEmail:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114287