ルワンダ 新型コロナウイルス(ルワンダ政府による規制措置の延長)

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21日、カガメ大統領は閣議を開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまでの措置を一部変更の上、延長することを決定しました。以下の措置は、23日から有効で2週間後に見直されます。

【主な変更点】● 午後7時―午前4時は移動禁止。すべてのビジネスの営業は午後6時まで。
● 医療やその他必要不可欠なサービスを理由とする場合を除き、キガリと他県の間及び他郡間の移動を禁止する。物資を運搬する車両の運行は継続するが、乗員2名までとする。● 対面による会議は、会場の収容人数の3割を超えてはならない。すべての参加者はコロナ検査陰性証明が必要。
● 公私における、あらゆる祝い事を含むすべての社交的集まりは禁止。● 結婚式の開催は見合わせなければならない。
● 公共機関の出勤者は1.5割を超えてはならない。● 宗教施設は、収容人数の3割を超えてはならない。
● レストラン・カフェは、収容人数の3割を超えてはならず、午後6時までの営業。指定されたレストランではコロナ検査陰性証明が必要。● ジムの営業は継続するが、収容人数の1.5割を超えてはならず、コロナ検査陰性証明が必要。

(1) 午後7時―午前4時は移動禁止。すべてのビジネスの営業は午後6時まで。
(2) 医療やその他必要不可欠なサービスを理由とする場合を除き、キガリと他県の間及び他郡間の移動を禁止する。物資を運搬する車両の運行は継続するが、乗員2名までとする。(3) キガリ国際空港からの到着者及び出発者は出発から72時間以内に取得したPCR陰性証明の提出が必要。
(4) 公共交通機関(バス)は定員の5割を超える乗客を乗せてはならない。(5) 乗客を乗せたバイクタクシー及び自転車による移動は許可。
(6) 対面による会議は会場の収容人数の3割を超えてはならない。すべての参加者はコロナ検査陰性証明が必要。(7) 公私における、あらゆる祝い事を含むすべての社交的集まりは禁止。
(8) 結婚式の開催は見合わせなければならない。(9) 公共機関は継続するが、出勤者は1.5割を超えてはならず、他の従業員はシフト制で在宅勤務を継続する。
(8) 民間ビジネスは継続するが、出勤者は5割を超えてはならず、他の従業員はシフト制で在宅勤務とする。市場及びモールは不可欠な物品を扱う商店のみ営業し、また営業する店舗は登録業者の5割を超えてはならない。
(9) レストラン・カフェは継続するが、収容人数の3割を超えてはならず、午後6時までの営業とする。 指定されたレストランではコロナ検査陰性証明が必要。(10)屋外スポーツはスポーツ省の提供するガイドラインを遵守の場合に許可。
(11)ジムの営業は継続するが、収容人数の1.5割を超えてはならず、コロナ検査陰性証明が必要。(12)プールは、検査を実施したホテル宿泊者を除き、使用を制限。
(13)バーは継続閉鎖。(14)旅行業は継続。ホテル、ツアー会社、交通サービスを含む。
(15)宗教施設は継続するが、収容人数の3割を超えてはならない。(16)通夜参列は一度に10人を超えてはならず、葬儀参列は30人を超えてはならない。
(17)遊戯活動(注:カジノ等)は段階的に再開。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114278