ハンガリー 新型コロナウイルス関連情報(変異株流行国の指定解除等)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●ハンガリーが新型コロナウイルス変異株流行国・地域指定から解除されます。

●免疫証明書の相互適用を可能とする協定をハンガリーと締結した国は、当館HPで確認できます。

1 変異株流行国の指定解除 6月21日付で外務省から発出された広域情報のとおり、ハンガリーが新型コロナウイルス変異株流行国・地域指定から解除されます。これにより、これまで求められていた検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査は不要となります(ただし、入国後14日間の自宅等での待機は引き続き必要)。
本措置は、6月24日午前0時以降の入国者から適用されますので、帰国予定のある方はご注意ください。 詳細については以下の「新型コロナウイルス変異株流行国・地域の指定の解除」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000795659.pdf2 二国間協定
ハンガリー政府は、免疫証明書の相互適用を可能とする協定(二国間協定)を他国と締結しています。これにより、たとえばセルビア政府発行の免疫証明書を保有している方が、ハンガリーに入国する場合、その免疫証明書はハンガリーにおいても有効とみなされるため、自主隔離が免除されるなどのメリットがあります(ハンガリーは現在、免疫証明書保有者の入国後の自主隔離を免除しています)。 二国間協定を締結している国は、当館HPに掲載しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html  (4 ハンガリー政府による出入国制限)
なお、免疫証明書保有者に対する措置は、各国によって事情が異なりますので、ハンガリーから締結国に入国する場合は、その国のHP等をご確認ください。(問い合わせ先)
在ハンガリー日本国大使館領事部 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary
(電話)+36-1-398-3100 (FAX)+36-1-275-1281
(E-mail)consul@bp.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114250