ブラジル 特例郵便等投票について

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◎帰国中、一定の要件に該当する方は特例郵便等投票が可能になりました。

1 これまで日本国内においては、重度の身体障害者及び要介護5の方に限り、郵便等投票が認められていましたが、この度、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。

2 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003459.html【問い合わせ先】
在リオデジャネイロ日本国総領事館Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。・帰国、転居等により在留届の記載内容に変更がある場合
帰国・転出届または変更届をメール、FAXまたは郵送にて当館まで提出してください。帰国・転出届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100132186.xlsx
変更届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100132187.xlsx

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114377