ポーランド 大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症に関するポーランドの国境における検疫の強化について(6月23日))

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●6月23日(水)、クラスカ保健省副大臣が、多くの国で直近14日間の新型コロナウイルス感染症の感染率が、ポーランドより高くなっていることを受け、シェンゲン域外及びEEA以外からの入国者に対して、予防的に検疫の強化を行うと発表しました。●これまでシェンゲン域外からポーランドへの入国者に対して課していた10日間の隔離措置を、ポーランド入国後48時間以内に受検した検査の陰性証明をもって、同措置を短縮終了とするとしていましたが、今後、同措置短縮のための検査の受検は、入国7日後にのみ許可されます(7日間は強制的に隔離となります)。
●シェンゲン域外からのポーランド入国者のうち、EUが認可しているワクチンを規定回数接種し、接種後14日を経過した者(以下、「予防接種者」)は、隔離措置が免除されます(入国時にポーランド語又は英語の接種証明書の提示が必要)。また、成人の予防接種者と一緒に移動する12歳未満の子供も隔離措置免除の対象となります。●その他詳細は不明のため、政令等を確認でき次第、改めてお知らせします。
●現在、日本政府は、ポーランドについて感染症危険情報のレベル3を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。

6月23日(水)、クラスカ保健省副大臣が、多くの国で直近14日間の新型コロナウイルス感染症の感染率が、ポーランドより高くなっていることを受け、シェンゲン域外及びEEA(欧州経済領域)以外からの入国者に対して、予防的に検疫の強化を行うと発表しました。

1 これまでシェンゲン域外からポーランドへの入国者に対して課していた10日間の隔離措置を、ポーランド入国後48時間以内に受検した検査(PCR又は抗原検査)の陰性証明をもって、同措置を短縮終了とするとしていましたが、今後、同措置短縮のための検査の受検は、入国7日後にのみ許可されます(7日間は強制的に隔離となります)。2 シェンゲン域外からのポーランド入国者のうち、EUが認可しているワクチンを規定回数接種し、接種後14日を経過した者(以下、「予防接種者」)は、隔離措置が免除されます(入国時にポーランド語又は英語の接種証明書の提示が必要)。また、成人の予防接種者と一緒に移動する12歳未満の子供も隔離措置免除の対象となります。

3 その他詳細は不明のため、政令等を確認でき次第、改めてお知らせします。4 現在、日本政府は、ポーランドについて感染症危険情報のレベル3を発出し、ポーランドへの渡航中止を勧告しておりますので、ご注意下さい。

(問い合わせ先)在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114375