インドネシア ジャカルタ首都特別州における小規模単位での社会活動制限の延長・強化(州知事決定の発出)

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●ジャカルタ首都特別州知事は、6月22日から7月5日まで、同州の社会活動制限を強化の上、延長すると発表しました。
●ジャカルタ全域において、オフィスへの出勤を25%までに制限し、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業を午前8時までとし収容人数の25%までに制限するほか、公共の場所で密が生じ得る活動を禁止する等となっています。

1.ジャカルタ首都特別州知事は、インドネシア政府による全国での小規模単位社会制限措置の強化を受け、6月21日付け州知事決定を発出し、同州で28日まで実施予定の社会活動制限について、22日以降制限措置を強化した上で、7月5日まで延長する旨の州知事決定を発出しました。

2.今回の州知事決定では、感染ゾーン区分に関係無く、州全域において、オフィスへの出勤を25%までに制限し、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業は、営業時間を午後8時まで、収容人数を25%までに制限するほか、教育活動はオンラインとし、公共の場所での密が生じ得る社会文化活動等は禁止、自宅での礼拝実施等とされました。3.今回の州知事決定の概要は以下のとおりであり、これらの制限は感染ゾーンの区分を問わずジャカルタ州全体で適用されるとなっています。
(1)オフィス活動は、在宅勤務75%、出勤25%とする。(2)基盤分野(エネルギー、情報通信、金融、物流、ホテル、産業、基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、生活必需品)については、活動時間や収容人数を調整の上、100%の活動可。
(3)建設事業は、100%の活動可。(4)教育活動は、オンラインで実施。
(5)飲食店での飲食は、収容人数の25%まで、午後8時までに制限する。テイクアウトやデリバリーは、通常の営業時間(24時間も)での営業可。(6)ショッピング・センター/モールの営業は、収容人数の25%まで、午後8時までに制限する。
(7)礼拝は、自宅で行う。(8)医療サービスは、100%活動可。
(9)公共施設での活動及び社会文化活動等公共の場所で多数の人が集まり得る活動は禁止。祝宴行事は、収容人数を25%までとし、現場での食事を禁止すれば実施可。(10)公共交通機関の乗客数は定員の50%までに制限する。

4.なお、ジャカルタ首都特別州政府は、別途、この期間中、美容院・理髪店、ホテル等でのセミナー、ゴルフ場、映画館、博物館、テーマパーク、ウォーターパーク等は営業停止とするとの決定を行ったとの情報があります。5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内を中心に、新型コロナウイルスの新規陽性件数が急増しています。こうした状況やインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予防対策を徹底してください。在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)※このメールは,在留届,メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
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