オーストリア 新型コロナウイルス関連情報(日本等からの入国者についての検疫措置緩和等)

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○オーストリア保健省は、国境管理(検疫)関係省令を改正し、6月24日より、日本を渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件にオーストリアに入国できる「安全国・地域」としました。○これにより、日本からの入国者であって、過去10日以内に日本を含む「安全国・地域」にのみ滞在していたことを疎明できる者は、入国後の自己隔離措置が原則不要となります。

1 6月24日以降、「安全国・地域」のリストに日本を含む次の国・地域が追加されます。
日本、アルバニア、香港、マカオ、北マケドニア、サウジアラビア、セルビア、台湾、タイ、米国、ベトナム(注)現時点(改正前)の「安全国・地域」
アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エストニア、フィンランド、フランス、リヒテンシュタイン、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、韓国、チェコ、ハンガリー、バチカン ,スウェーデン、キプロス、クロアチア、リトアニア、オランダ 日本を含め、このリストに記載の国・地域からのオーストリアへの入国は、渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種証明書等の提示を条件に可能となります。提示できない場合には、遅くとも入国から24時間以内に検査が必要です。
なお、日本からの入国者であっても、トランジットを除き、過去10日以内にオーストリアや日本を含む「安全国・地域」以外に滞在していた方はこの例外規定には当てはまらず、入国できない場合がありますのでご注意ください。2 ブラジル、インド、南アフリカ、英国からの直行便の着陸禁止措置は、6月21日に失効しました。

(問い合わせ先)○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114367