チェコ チェコ・日本間の移動に関する留意点

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

チェコ・日本間の移動に関する留意点

各国の入国管理が感染状況によって変更され、国ごとの対応に違いが生じているところ、トランジット(乗り継ぎ)が必要となるチェコと日本間の移動については、以下の点に留意してください。

1【日本からチェコへの入国】 現在、日本からチェコへ入国する際に、陰性証明書等の提示は求められていませんが、トランジットする国によっては、その国が求める陰性証明書の提示を求められる場合があります。日本から出発する前に、トランジット先の日本大使館やご利用される航空会社等に確認をするようお願いいたします。
参考:在ドイツ日本大使館HP https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus040621.html2【チェコから日本への入国】
6月21日付領事メールでお知らせしたとおり、チェコは「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の指定から解除されたため、これまで求められていた検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査は不要となりました。他方、それ以外の水際対策措置(出国前72時間以内のPCR陰性証明書、公共交通機関の不使用、自宅等での待機等)は引き続き必要です。厚生労働省HP水際対策にかかる新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html また、チェコから経由地で乗り換えて日本に入国する場合、トランジットエリア内の乗換えであればシェンゲン域内、域外を問わず出発地はチェコとなりますので、入国後3日間の待機は不要です。他方、経由地の国に入国した場合はその国が出発地となりますので、その国の指定状況に応じた対応が求められる点に留意してください。この場合、陰性証明書もその国の出国前72時間以内の陰性証明書が必要となります(チェコで発行された陰性証明書が認められない場合があります。)。

(問い合わせ先)在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114416