カンボジア シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大防止措置(夜間の移動禁止及び営業制限、飲食や飲酒を伴う集まりの禁止)の延長について

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

6月26日、シェムリアップ州政府は、7月10日(土)まで(2週間)、シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大を防止する為、夜間(午後10時から翌朝午前4時まで)における移動(外出)の禁止及び営業制限、飲食や飲酒を伴う集まりの禁止を延長する旨発表しました。

1 以下の例外を除き、午後10時から翌朝午前4時まで、シェムリアップ州における夜間の移動(外出)は禁止される。
(1)公務員、軍関係者の任務のための移動(2)保健省職員、公立・私立の医療関係者、消防関係者の任務のための移動
(3)最寄りの管轄当局の証明書又は許可証を所持し、緊急医療、又は必要不可欠かつ緊急を要する家族の理由による移動(4)物資及び生活必需品の運搬、ゴミ・固形廃棄物や医療廃棄物運搬、及びそれらの業務に従事する者の食事の配達
(5)国の政策に必要な物資の運搬(6)管轄当局からの許可を得たその他必要な移動、又は公共の利益に従事するための義務を果たすための移動

2 午後10時から翌朝午前4時まで、屋台、食堂、レストラン、カフェ、飲料店、スーパー、ミニマート、ホテル内レストラン等の営業は制限される。但し、それらの店舗でテイクアウト形式にて販売することは可能。3 以下の例外を除き、全ての飲食や飲酒を伴う集まりは禁止される。
(1)同居する家族の集まり(2)関係当局による規定を遵守して実施される葬式
(3)検査の為の検体採取、ワクチン接種、緊急医療等、保健・医療関係者の集まり(4)被害者等に対する支援物資配布の為の集まり
(5)公務員及び警察関係者による行政措置にかかる集まり(6)治安や公共の秩序を維持するための、管轄当局や警察・軍関係者の集まり
(7)公共の利益に奉仕するための、又は、管轄当局が定めた他の理由による必要な集まり4 これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則(一時的な移動手段の差し押さえを含む)の適用を受ける。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114677