ブラジル 外国人に対する入国制限措置の更なる延長

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

◎6月24日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限する措置(政令第655号)を公布しました(同日付で施行)。これまでの政令からの主な変更点としては、直近90日の間にCovid-19を発症して既に治癒しているにもかかわらず、RT-PCR検査でSARS-CoV-2(Covid-19)が検出可能な状態が続いている者に関しても条件付きで入国を認める規定が追加されました。
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。

●6月24日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限する措置(政令第655号)を公布しました(同日付で施行)。第655号では、これまでの政令からの主な変更点として、下記8(2)(第7条)において、直近90日の間にCovid-19を発症して既に治癒しているにもかかわらず、RT-PCR検査でSARS-CoV-2(Covid-19)が検出可能な状態が続いている者に関しても条件付きで入国を認める規定(ブラジル文官庁声明:https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/notas-oficiais/nota-oficial-casa-civil-24-06-2021 )が追加されました。
(政令第655号:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-655-de-23-de-junho-de-2021-327674155 )以下、政令第655号の要旨です。

※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml1

この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は、2020年2月6日付法律第13,979号第3条第6号の規定により、国籍に関わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

3 国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人

(2)ブラジル領土内に一定期間又は無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者

(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親又は後見人
イ 公益又は人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送*1 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受けるため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*2 上記*1の許可は、以下を条件とする。

・ 海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書の提示
・ 下船前72時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書の提示

・ 現地の衛生当局による事前の承諾
・ 搭乗する飛行機の搭乗券の提示*3 管轄水域で操業する船舶又は洋上プラットフォーム上で従事する海事関係者の乗船は、下船前72時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性又は不検出の結果が記された証明書により許可される。

5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施

(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行。

(4)利用可能な手段により、2018年6月21日付法律第13,684号第3条補項に基づき、人道上の危機により発生した領土内への移民流入によって脆弱な状況に置かれ大統領の決定により承認された者に対する現行の移民法に基づく受け入れ及び滞在資格適正化のための緊急支援措置の実施。
(5)なお、上記(4)の規定については、2020年3月18日からこの政令の告示日までの間に入国した移民にも適用される。

6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)

(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。

(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、ブラジルとパラグアイの間において、陸路による外国人の入国を妨げるものではない。(第6条)

8 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国することを妨げるものではない。(第7条)
(1)ブラジル人であるか外国人であるかを問わず、国外から入国する渡航者は、搭乗前に、搭乗便を担当する航空会社に対し、以下の書類を提出しなければならない

ア 以下の基準を満たした、搭乗前72 時間以内に実施されたSARS-CoV-2感染の陰性又は不検出の結果が記載された、検査(RT-PCR)による陰性証明書
*1 証明書は、ポルトガル語、スペイン語又は英語で提示される必要がある。

*2 検査は、搭乗国の保健当局に認められた検査機関で実施される必要がある。
*3 72時間の期間に関し、空港の制限区域内に留まる乗り継ぎ又は途中降機を伴う便の場合には、最初の一区間の搭乗に関連して考慮される。

*4 RT-PCR検査終了後から72時間を超える移動を行う渡航者は、ブラジルに向かう便にチェックインする際、SARS-CoV-2感染の陰性又は不検出の結果が記載された、新たな検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示しなければならない。
*5 同伴する12歳未満の子供については、全ての同伴者が搭乗前72 時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の陰性又は不検出の結果が記載された、検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示することを条件に、陰性証明書の提示が免除される。

*6 同伴者なしで渡航する2歳以上12歳未満の子供については、搭乗前72 時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の陰性又は不検出の結果が記載された、検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示しなければならない。
*7 2歳未満の子供は、ブラジルへの渡航のための陰性証明書の提示が免除される。

*8 (略):航空事業者等に対する陰性証明書免除措置
イ ブラジル滞在期間中における衛生管理措置の遵守義務に対する同意事項を含む、搭乗前72 時間以内に作成された旅行者健康状態申告書(Declaracao de Saude do Viajante)(紙又は電子媒体)

(2)(症状が出た日から数えて)直近90日の間にCovid-19を発症したものの、現時点では無症状でありながらRT-PCR検査ではSARS-CoV-2(Covid-19)が検出可能な状態が続いている者(※1)の伯への入国を、次の文書を提示することを条件に許可する。
ア 最低14日間の間隔をあけた2回のRT-PCR検査で陽性となった結果の提示。そのうち直近の検査は搭乗前72時間以内に実施したもの。

イ 直近で陽性反応となったRT-PCR検査の実施日以降に取得した抗原検査(teste de antigeno)における陰性又は不検出の結果の提示。
ウ 当該個人が無症状であり、渡航することが適切であること(出発の日時も記載)を宣言する医師の診断書。診断書は、ポルトガル語、スペイン語又は英語で発行され、担当医師の情報(identificacao)(※2)と署名が必要である。

※1:当館注:ブラジル政府によると、新型コロナウイルス感染症を発症後、回復した者が対象となります。
※2:当館注:ブラジル政府によると、「担当医師の情報」について、病院名、医師の氏名、医師のサインがあれば有効と見なされます。また、医師免許番号の記載は不要です。

(3)8(第7条)で言及されている渡航者は、衛生当局による事前の承認なしに渡航者を降機させないことを条件としたブラジル領内における国外からの航空機のテクニカルランディングの場合、(1)が免除される。
(4)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、南アフリカ及びインドからブラジルへの国際便、又は英国、南アフリカ及びインドを経由したブラジルへの国際便は、一時的に禁止される。

(5)過去14日以内に英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、南アフリカ及びインドを出発又は経由した外国人渡航者のブラジル行きの便への搭乗許可は、一時的に停止される。
(6)移住当局は、4(第3条)に記載されていない者が、8(1)及び(2)又は8(5)に規定された要件を満たさない場合には、衛生当局の要請を受けて、その入国を阻止することができる。(7)ブラジルに入国する際、過去14日以内に英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、南アフリカ及びインドに滞在した経歴を有する4(第3条)の規定に該当する渡航者は、14日間の隔離措置を講じなければならない。

9 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第8条)

(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。

(3) 難民申請資格を喪失する。10 第9条、第10条(略):ブラジル政府の新型コロナウイルス感染症ガイドライン作成等に関する条項11 各省庁は、本件政令の規定を遵守するために、その権限の範囲内で必要な措置を講ずるものとする。(第11条)12 2021年5月28日付政令第654号(2021年1月25日付政令第652号に航空事業者等に対する措置が追加されたもの)は廃止される。(第12条)13 この政令は、公布日より施行する。(第13条)

【参考】
●5月28日付政令第654号:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-654-de-28-de-maio-de-2021-322920763

●新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●日本到着時の検疫等

【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

 

【問い合わせ先】
在リオデジャネイロ日本国総領事館

Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595

Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp

総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114664