ボリビア 日本への一時帰国者を対象にした新型コロナ・ワクチン接種事業について(8月1日から)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●8月1日から、日本への一時帰国者を対象にした新型コロナ・ワクチン接種事業が開始されます。
●対象となる方は、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様のうち、日本に一時帰国してワクチン接種を希望される方です。

●接種予約は特設予約サイト(7月中・下旬開設予定)を通じてのみ行える予定です。

日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。

詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。
URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。

なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。-在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
-日本国内に住民票を有していない方-接種を受ける日に12歳以上である方
※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

 

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp

(領事班)

○在サンタクルス領事事務所
住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329
FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html
Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114639