メキシコ 海外在留邦人の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の開始

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●日本に住民票を有しない海外在留邦人等の方々に対する新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業が開始されます。

日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、フライト等制約がある中で計画的にご準備ください。
詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。

URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。 なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですので、ご注意ください。
-在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

-日本国内に住民票を有していない方
-接種を受ける日に12歳以上である方※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。
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在メキシコ日本国大使館

住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)

Fax:(+52)55-5207-7030
HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114628