オーストラリア 本邦にて新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方が利用できる「特例郵便等投票」について

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【ポイント】
●本邦において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、今後、公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。

●在外選挙人名簿に登録されている方でも、帰国中に同様に宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。

【本文】
1 本邦において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。 在外選挙人名簿に登録されている方でも、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

○特例郵便等投票の概要 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755432.pdf

○投票用紙等の請求手続 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf

○特例郵便等投票請求書 https://www.soumu.go.jp/main_content/000756143.pdf

○投票の手続 https://www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf

 

【在シドニー日本国総領事館】
Level 12, 1 O’Connell Street,Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600
Web:http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114962