2021年04月16日 在マレーシア日本国大使館 【新型コロナウイルス】ソーシャルビジットパス(PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方の特別パスの申請(2021年4月16日更新)

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

4月21日までの出国が求められている、既にソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れて(オーバーステイして)いる方の特別パス(Special Pass)の申請に関し、4月16日時点でマレーシア入国管理局から得られた情報を以下のとおりお伝えいたします。

ただし、特別パスの申請時にはケースバイケースで個別に審査されますので、御留意ください。

 

(1)ソーシャルビジットパス(PLS)で入国し、以下の長期滞在パスの取得申請やエンドースメントの手続中であるが、マレーシア入国管理局での手続に時間を要しており、まだ手続の結果を得られていない中でPLSが失効した場合:
以下のパス申請中の者に対しては特別パスの発行が可能である。(4月14日及び16日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)
・駐在者パス(Employment Pass、Professional Visit Pass等)
・扶養家族パス(Dependent Pass)及び長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)
(駐在者パス、学生パス等の長期滞在パス保有者の同伴家族向けのパス)

(2)特別パスを申請したが、4月21日までに申請結果が得られなかった場合:
「(申請結果が得られなくても)出国する必要はない。(申請結果を得るまでは引き続き滞在が可能。)」(4月14日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)

〇現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

〇在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110424